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海外遺伝資源の取扱い


海外遺伝資源の取り扱いについて
日本国が名古屋議定書の締約国となったことを受け、2017年8月20日に「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(以下「ABS指針)」が施行されました。
それにより、海外の遺伝資源(生物サンプル等)を研究目的で使用する場合や持ち出しを行う場合、遺伝資源提供国の法令等および生物多様性条約のみならず、ABS指針を遵守する義務が生じました。

※ABS
海外遺伝資源を利用する際の国際ルールである「 Access and Benefit- Sharing(アクセスと利益配分)」を意味します。
①海外遺伝資源にアクセス(Access)する場合、その遺伝資源の提供国の法令?手続きに従うこと。
②遺伝資源の研究成果(Benefit)は利用国と提供国で適正に配分(Sharing)すること。
についての取り決めです。

遺伝資源とは

遺伝資源は「遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の、又は潜在的な価値を持つもの」と定義されています。つまり「生物(+ウイルスなど)」が該当します。また、生物が含まれる水や土壌などの環境サンプルも含まれます。

ABSの対象となるもの

  • 動物、植物、微生物(ウイルスを含む)の個体やその一部(生死に関わらず、凍結や乾燥したサンプルも含む)
  • 遺伝資源の利用についての伝統的知識(薬草の効果など)

※生物から抽出されたDNA/RNAもABSの対象となります。
※たんぱく質、代謝産物などは派生物として扱われます。派生物をABSの対象とする国もあります。

各国の国内法で遺伝資源の定義は様々に異なるため、国ごとの個別対応が必要となります。ご注意下さい。

ABS手続き

生物多様性条約と名古屋議定書のルールを守って遺伝資源の採取や取得を行う場合、海外遺伝資源にアクセスする前にABSに関する手続きが必要となります。
手続きは提供国の法令等によって異なり、多くの場合は提供国との調整や手続きに時間がかかります。

特に次のような場合は注意が必要です。
  • 海外での遺伝資源の採取
  • 海外の遺伝資源の持ち出し
  • 外国人留学生による遺伝資源の持ち込み
  • 海外の遺伝資源の購入や送付

海外の遺伝資源を利用した研究計画が発生した段階で、まずは下記事務局までご相談ください。



実験センター事務室

〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1
MAIL:jikken@stf.josai.ac.jp
TEL:049-271-7735 FAX:049-287-4009

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